福祉介護職員等特定処遇改善加算とは・・・
職員の確保・定着につなげていくため、現行の処遇改善加算に加え、特定処遇改善加算を創設し、経験・技能のある障害福祉人材に重点化しつつ、職員の更なる処遇改善を行うとともに、障害福祉人材の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用をもとめることとした制度です。(就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は算定対象外です。)
当該加算についての詳細は、令和元年5月17日付障障発0517第1号で厚生労働省より示された「福祉介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(千葉県HPに掲載)を参照してください。当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
【福祉介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
- 現行加算のうち(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを算定していること。
- 平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月まで(令和元年10月から算定する場合は、令和元年7月まで)に実施した賃金改善を除く処遇改善の内容を全ての職員に周知しており、この処遇改善について、職場環境等要件の区分ごとに1つ以上の取組を行っていること。 ③見える化要件を満たすこと。
職場環境要件の提示について
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を以下に掲示いたします。